年商1,000万円超~5,000万円以下の場合

税目 原則報酬
(年額・税込み)
値引き率 値引き後の年間報酬 消費税課税
消費税 2.5万円 0% 25,000円  
法人税 6万円 ▲20% 48,000円   〇
所得税 4万円 ▲30% 28,000円   〇

年商5,000万円超の場合

税目 原則報酬(年商5,000万円超・税込み)
消費税 年商1千万円ごとに年5,000円を追加
法人税 年商1千万円ごとに年10,000円を追加
所得税 年商1千万円ごとに年10,000円を追加

 


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◆報酬規程
 契約は「契約ひな型」により行います。
⑴ 法人税決算申告 
  年間6万円×▲70%(早割り&前払い割引)=年間42,000円(税込)
⑵ 消費税申告料がある場合・・・・・・・・年間2.5万円

⑶ 年商5千万円までの報酬合計 ⑴+⑵=6万7千円(税込み)
  ※例えば年商1億1千万円なら  ⑶+9万円(税込み)

◆こみ込みサービス
・経理検査こみ込み(前年・業界比較で「異常値」監査(一部税務署と同様の手法)

❶インボイス制度対応
来年10月1日施行で「消費税インボイス方式」が義務付け(その指導をします)

❷電子帳簿体制支援
 本年4月から「電子帳簿保存」が義務づけ(その指導をします)

❸消費税法の「帳簿書類」対応
 もともと前期今期来期共に「消費税法に対応して要件を満たす『帳簿』記載と『領収書』保存が必要です。
 ㋑ 消費税法30条7項(8~9項)
  ・ 下記イ)及びロ)の保存がないと消費税の課税仕入控除が税法上で
    不可となり、追徴として大きな痛手を被る。

  ・ 実務上は税務調査でその不正が発覚し、通常は多額の追徴となる。
   イ)帳簿(総勘定元帳または仕入帳・経費帳を帳簿という)

     取引先名、および、商品名(役務名)が必須
     ※ 法人税法の元帳では不要

   ロ)受領した領収書(「請求書等」が正式名)

     自社名・取引先名・商品名(役務名)・元帳附番(照合のため)
     を記載したファイル(書類綴り)を作成し、決算後5年保存。

 ㋺ 消費税法58条(消費税施行令71条同施行規則24条参照)
   売上記録がないと、年間500万円の売上記録脱漏で自動的に、
   青色申告取消となり、同時に、消費税の推計課税が行われ、
   多額の消費税および法人税(または所得税)の追徴となる。
   国税庁コード(指令)がある。

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注:詳細は約款及び契約雛型
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除外サービス(安いですが別料金)は
公開契約書に記載されています(参照:税理士.top/)

※給与計算・源泉税計算
※年末調整
※支払調書(各種)
※償却資産税申告
※税務署届出申請等
(提出義務は納税者とします)

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参考
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